■新会社法で起業しやすくなる! |
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「新会社法」とは、平成18年5月からスタートした新しい法律です。
「商法第二編(会社関係の規定)」、「有限会社法」、「商法特例法」といった会社を規定する法律を1つにまとめたものとイメージしていただくとわかりやすいと思います。
また、内容についても現代の実体経済の情勢にあわせた中小企業のための法律となっています。
特に会社設立の要件が大幅に緩和され、これから起業する人にとってメリットがたくさんの改正となりました。
これから会社をつくろうと考えている方、現在個人営業主の方も新会社法を機に法人化を検討してみてはいかがでしょうか。 |
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メリット1:資本金1円で株式会社がつくれる! |
これまで株式会社を設立するには資本金1,000万円以上、有限会社の場合は資本金300万円以上を用意しなければなりませんでした。
「これから会社を設立して一旗あげるぞ!」という方の中でも、アイデアは誰にも負けないけど1,000万円もの資本金は無いし困ったなぁ。と会社設立をあきらめていた方も多いと思います。
しかし、新会社法の成立によって、資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。消費税の特例を受けられる株式会社をつくることができるのです。 |
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メリット2:取締役1人で株式会社がつくれる! |
今まで株式会社を作るには最低でも取締役3名、監査役1名が必要でした。
実際は社長1人の力量で経営する予定でも、形式的に役員の頭数あわせとして親兄弟や取引先にお願いしなければなりません。このような株式会社は数多く見られます。
新会社法では取締役1人でも株式会社がつくれるようになりました!
社長1人からスタートして、人員が必要になってから役員を増やしていけばよいのです。
有限会社のような手軽な感覚で、より信用度の高い株式会社をつくれるようになりました。 |
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メリット3:役員の任期が10年に! |
今までの株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年(委員会等設置会社を除きます)でした。
新会社法においては、非公開会社(株式に譲渡制限を設けている会社)の取締役・監査役の任期は最長10年まで伸張することができます。 |
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メリット4:会社成立までの期間が大幅に短縮! |
従来の会社設立は、つくり始めてから成立まで約1ヶ月かかりました。
銀行での払込金保管証明を発行してもらう手続が不要になりましたので(発起設立の場合)、最短で2週間で会社をつくることができるようになりました。 |
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メリット5:有限会社の対応法! |
新会社法の施行とともに有限会社制度は廃止されることになりました。そのため、新しく有限会社をつくることはできません。
現在有限会社の方は、株式会社に変更するか、そのまま有限会社として存続するかを自由に選ぶことができます。
今までのように、株式会社に組織変更するために1,000万円まで増資をする必要がなくなりましたので、これを機に株式会社に変更するのもよいでしょう。 |
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